特殊建築物定期報告の外壁調査について

私達の日常生活において、多くの人々が集まる場所が色々とあります。

それぞれの場所では、様々の災害対策がなされています。

この様な災害対策は、ある一定の基準のもとに行なわなければなりません。

そうでないと、全体を見回した災害対策を行う事は殆ど不可能になります。

建物の中でも特に多くの人々が集まる学校や病院、劇場や展示場、百貨店や市場などの施設は特に注意が必要です。

この様な事から、建築基準法第2条ではこの様な建物を特殊建築物と規定してその災害対策のために、特殊建築物定期報告を義務付けています

この特殊建築物定期報告は、一級建築士や二級建築士、指定された講習を修了した特定建築物調査員という資格を持った人だけができる様になっています。

この特殊建築物定期報告の検査項目には幾つかありますが、その1つに外壁調査があります。

外壁調査は、目視調査や打音調査や赤外線画像診断などにより行なわれます。

この様な調査委により、大きな災害が起きる前に対策をとることが出来るようになります。